個人再生とは
裁判所に申立てて、債務の減額と分割払い等を内容とする返済計画案(再生計画案)を作成し、裁判所の認可決定を得て、その計画案に従って、原則として3年以内で債務を返済していくという手続です。
債務(住宅ローンを除く)を減縮できる程度は、以下の通りです。
<債務額> <最低弁済(1)>
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 10分の1
ただし、仮にその人が破産した場合に債権者に配当される金額(2)以上は弁済しなければならないという清算価値保障原則があるため、(1)の最低弁済額と(2)の金額の、いずれか多い方を支払う必要があります(小規模個人再生の場合)。
給与所得者等再生の場合は、更に、1年間の手取収入額から最低生活費を引いた額(可処分所得)の2年分(3)以上の額を支払わなければならないという可処分所得要件があります。そのため、給与所得者等再生の場合は、(1)の最低弁済額と(2)の金額と(3)の金額のうち、1番多い額を支払う必要があります。s
※個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、両者の違いについては、個人再生Q&A3、4をご覧ください。
個人再生の要件
1.個人であること。法人の場合は、一般の民事再生を使います。
2.住宅ローンを除く無担保債務が5000万円以下であること
3.「将来において継続的または反復して収入を得る見込みのあること」(小規模個人再生の場合)、もしくは、「給与又はこれに類する定期的収入を得る見込みがあって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること」(給与所得者等再生の場合)
個人再生のメリット
1.自宅を維持しつつ、住宅ローン以外の債務を大幅に減額できます。
2.住宅ローン以外の債務の将来利息もカットできます。
3.破産者のような資格制限がありません。
4.自己破産では、浪費、ギャンブル等は免責不許可事由に当たりましたが、個人再生では、免責不許可制度がないので、浪費、ギャンブル等の借金も減額がみとめられます。
個人再生のデメリット
破産の場合と同様、官報に名前が載ります。しかし、一般人が官報を見ることは、ほとんどありませんので、個人再生の申立をした事実を他人に知られるおそれは、非常に少ないです。
住宅ローン特別条項とは
抵当権が設定されている住宅ローンの支払いを怠ると、抵当権を実行されて住宅を失うおそれがあります。これを防ぐべく設けられたのが、住宅ローンの支払猶予を認める住宅ローン特別条項です。即ち、個人再生手続の中で住宅ローン特別条項を含む再生計画案が認可されると、住宅ローンについて支払猶予の効力が生じ、再生計画に基づいた弁済を継続している限り、抵当権の実行はされなくなり、住宅を維持できることになります。
もっとも、この制度は、住宅ローンの残金を減額する制度ではなく(住宅ローンの元本・将来利息のカットは認められない)、住宅ローンの支払いを繰り延べる制度にすぎない点に注意が必要です。
<住宅ローン特別条項を使うための要件>
1.住宅を所有(共有)し、かつ、そこに居住していること
2.住宅に住宅ローン債権の抵当権が設定されていること
3.住宅・敷地に住宅ローン以外の債権の抵当権が設定されていないこと
個人再生手続の流れ
1.再生手続開始申立
↓
2.再生手続開始決定
↓
3.債権の届出・裁判所による債権調査
↓
4.再生計画案の作成・提出
↓
5.再生計画案の可否を問う債権者による書面決議(小規模個人再生の場合)・
意見聴取(給与所得者等再生の場合)
↓
6.再生計画の認可決定
↓
7.再生計画の認可決定の確定
↓
8.再生計画に基づく支払開始